仕事内容 |
福岡保護観察所北九州支部(北九州自立更生促進センター)において保護観察官として勤務します。保護観察官は、医学、心理学、教育学その他更生保護に関する専門知識を活かし、「更生保護法」(平成19年法律第88号)、その他の関係法令に基づき、保護観察、その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護及び犯罪予防並びに犯罪被害者等の施策に関する業務に従事します。*通勤手当は国家公務員給与法による*昇給は一般職給与法第8条第5項等による*賞与は一般職給与法第19条の4第1項及び同法19条の 7第1項前段等による。 |
必要な経験等 |
一定年数以上(5-7年程度)の保護観察官の職務と関連のある実務経験を有すること(医療保健、福祉、教育など対人折衝業務経験者)その他特記事項欄参照 |
学歴 |
大卒、短大又は高等専門学校卒業以上 |
賃金詳細 |
月給a 基本給(月額平均)又は時間額210,729円-210,729円b 定額的に支払われる手当a + b210,729円-210,729円c その他の手当等付記事項地域手当、扶養手当住宅手当等が支給されます。資格や経験年数により、基本給の上乗せがあります。 |
ボーナス |
あり 前年度実績 年2回 |
就業時間 |
交替制あり1)08:00-16:152)12:45-21:00 |
休憩時間 |
60分 |
残業 |
あり 月平均5時間 |
休日 |
他 |
年間休日数 |
120日 |
加入保険 |
公災
財形
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交通費 |
実費支給上限あり月額:55,000円 |
従業員数 |
11人 |
その他 |
*日本の国籍を有しない者、国家公務員法第38条の規定に より国家公務員になることができない者は応募できません*各種保険は国家公務員共済組合法が適用されます。 *転勤範囲:主に九州内、可能性は全国(必要な経験 続き)かつて行政職俸給表(一)2級相当以上の官職に任命され、国家公務員として勤務した経験を有すること。 |