ケースワーカー業務全般 ・生活保護法に基づくケースワーク ・保護開始調査 ・事務変更手続き ・訪問など【事業主・求職者の方へ】採用後の労働条件等について、 必ず労働条件通知書等の書面による確認を行って下さい。