*通常の事業所に雇用されることが困難な方であって、雇用 契約に基づく就労が困難である利用者(障害者)の方に対 して、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活 動機会を提供して、その知識及び能力向上のために必要な 訓練を行います。*病院・行政・地域の方と連携を図り普及啓発を行います。*身体介助はありません。
*障害や発達に不安を抱えるお子様をお預かりして、日常 生活を通じて訓練指導を行います。 *利用者の車両での送迎が有ります。 ・送迎エリア:都城市内が中心 ・社用車あり:ワンボックスカー(AT)) 【介護】
*生活相談員の業務です。 ・担当者会議出席。 ・利用者様の利用状況確認・把握。 ・窓口電話等対応全般。 ・サービス計画の作成。 ・利用者様の送迎。(普通ワゴン車、軽自動車、AT車を 使用します。) ・介護業務全般。 【介護】