生活保護にかかる面接相談業務 ・相談内容の聴取と問題点の把握 ・相談内容に応じた活用可能な制度等の案内、助言援助 ・生活保護制度の説明 ・生活保護申請に対する援助、申請受理 ◆必要な経験等 (1)福祉事務所で現業員等の生活保護事務経験3年以上 (2)社会福祉行政もしくは、社会福祉施設での相談業務 またはその他社会福祉にかかる相談業務経験3年以上