○児童養護施設あるいはH28年度開設予定の情緒傷害児短 期治療施設において、入居する児童に対して児童自立支援 計画に基き、生活指導・学習支援等の養護に当たります。・年齢に応じた自立支援・他職種、関係機関と連携を取りながら、基本的な生活習慣 や集団で暮らすことが出来る力を身に着けるための支援・ 援助・子供たちへの各種支援計画、記録等の作成・予習復習などの学習指導・レクレーションの実施など※児童の送迎をしていただく場合があります。 「介護」