・子どもの虐待、育児不安等、家庭における子どもの相談を 電話または訪問等で対応する業務。・相談記録の情報等をパソコン操作により入力する業務。※雇用期間:平成27年7月1日-平成28年3月31日 その後1年更新の可能性あり
ケースワーカーとして、主に次の業務に従事していただきます。・児童福祉法に基づく児童に関する相談、指導業務。・児童虐待通告に対する対応。・親御さん等からの児童に関する相談、指導。・相談等での外出にはAT公用車を使用します。・ケース記録の作成。