特別養護老人ホームで管理栄養士として従事していただきます。○介護老人福祉施設の食事に関する事○介護保険法に基づく栄養ケアマネジメント*11月1日からの雇用となります。
・料理教室アシスタント・料理講習会のアシスタント業務・料理書籍・雑誌の料理撮影のアシスタント業務・料理レシピ開発のアシスタント業務、及びレシピ原稿・ 栄養計算等資料作成業務・来客対応他・将来料理研究家を目指す人が学ぶべき一切の業務