*作業療法士又は理学療法士の業務全般 (介護業務は含みません) ・施設利用者の機能訓練 ・日常生活で必要とされる基本的な動作を「作業療法」に よって回復させる ・日常生活を送るうえで必要な機能回復をサポートする ・通所者、入所者のリハビリに関する業務全般 ・計画、経過記録等の作成