*精神疾患により生活に障がいをもった方々に対して作業 活動(日常生活に関連するもの)をともに行う。 患者様の生活に必要な技能の習得援助等。*業務中、社用車を運転することがあります。
*当社の通所介護施設において、ご利用者の機能訓練業務に 従事していただきます。 ・ご利用者のリハビリテーション実施に係る業務。 ・社用車(AT車)を使用しての送迎業務あり。
*特別養護老人ホーム利用者に対する機能訓練業務全般に従 事していただきます。 ・動作機能の回復、及び生活動作の回復のためのリハビリ テーション等の業務(生活機能訓練) ・特別養護老人ホーム利用者に対する介助業務あります。 ・その他、上記業務に関連する業務。