【診療所における看護業務全般】 外来 出張診療 病棟(※玉之浦診療所のみ) 「看護」【受験資格】 昭和51年4月2日以降に生まれた者で、次の要件の 全てに該当するもの 1.看護師若しくは准看護師の資格を有する者 (平成28年3月31日までに取得見込みを含む) 2.2次離島診療所への勤務が可能な者