1.サービスの質を確保するため、個別支援計画の 策定の義務化2.サービス提供に係る支援員の指導3.アセスメントを定期的に行う為の面接4.個別支援計画に基づく会議の開催※候補者は、初任者研修などの講習あり。◎ハローワークの紹介状が必要です。