◆歯科衛生士としての歯科診療業務および受付業務 ◆診療報酬請求事務などの業務 ◎試用期間;3-6ヶ月間あります (その間、日給月給制となります。基本給額は同額ですが、 通勤手当以外の手当等の支給はありません)
◆歯科衛生士として下記の業務に従事します・来院した患者さんへの歯科予防処置及び歯科保健指導等・医師歯科診療の補助・その他診療準備や片付け等を含めた院内業務全般※試用期間、3ヶ月間あり(その間;同一賃金)※短時間勤務等相談に応じます
歯科衛生指導管理歯科治療の一環としてのスケーリング、ブラッシング指導など歯科治療のアシスタント器材の管理受付業務、(レセコンはノーザ制です)